造園工事業の専任技術者の要件(資格や実務経験)や建設業許可申請における注意点について解説【建設業許可業種解説】

建設業許可における工事業種は全部で29種類あります。

今回は、「造園工事」について解説していきたいと思います。

造園工事で建設業許可の取得をお考えの方はご参考ください。

なお、アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリア、埼玉県、神奈川県の建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。

そもそも自分が許可が取れる状況なのかわからないという方も気軽にご相談ください。

造園工事の専任技術者(専技)としての要件

造園工事で建設業許可を取得するにあたっては専任技術者の配置が必要です。

造園工事の要件としては、該当する資格を保有していることを証明するか、実務経験があることを証明することとなります。

資格は該当するものが多くないこともありますが、実務経験のみで取得される方も多い傾向にあるかと思います。

なお、専技は常勤である必要があることと、営業所ごとに配置が必要なことにご注意ください。

資格で証明する

造園工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当します。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースがありますが()内の年数が実務経験
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格

  • 1級造園施工管理技士
  • 2級造園施工管理技士
  • 技術士※以下
    • 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
    • 建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
    • 森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」)
    • 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
  • 技能検定※以下
    • 1級造園
    • 2級造園(3年)
  • 基幹技能者(注7)
    • 登録造園基幹技能者
    • 登録運動施設基幹技能者

※注7建設業法施行規則第十八条の三第二項第二号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術 者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していないものについては実務経験年数を10年以上有 するに至った時点で当該要件を満たすものとします。
※注2建築士法第二条第五項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます。
※注5建築物等に計装装置等を設置する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が 行う1級の計装士技術審査が該当します。

資格証明書などを申請の際に提出することとなります。

資格がないため実務経験で証明する場合(一般建設業許可の場合)

該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。

10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。

参考までに、実務経験の証明に必要となる資料に関して、東京都の場合は、注文書あるいは請求書と入金履歴を期間分提出することで証明することが可能です。東京都の場合、期間分の書類が必要ですが、3カ月に1件換算で計算が可能です。

神奈川県と千葉県は各年度1件以上、埼玉県の場合は1ヵ月1件の換算となります。

都道府県により証明書類を集める難易度が異なるため注意が必要です。

※緩和・変更されることもあるため、必ず最新の手引きをご確認ください。

該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能

実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、短縮できるケースがあります。

造園工事に関しては、土木工学、建築工学、林学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。

実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、土木工学は、「開発科」「環境設計科」「環境造園科」「土木建築科」「土木科」「土木地質科」「造園林科」「造園科」「造園デザイン科」「林業土木」などがあげられます。建築学であれば、「環境計画科」「建築科」「建築システム科」「建築設備科」「居住デザイン科」「造形科」などとなります。都市工学は、「環境都市科」「都市科」「都市システム科」。

また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。

学校種別必要年数
高等学校指定学科を卒業+該当する実務経験5年
大学・短期大学指定学科を卒業+該当する実務経験3年
高等専門学校指定学科を卒業+該当する実務経験3年
専修学校指定学科を卒業+実務経験5年
(専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可)

卒業証明書を取得する際に、場合によっては履修表などが求められることもあるため、ついでに履修表も取っておくと良いでしょう。

専任技術者が資格を保有しているケースにおいては他の該当する許可業種も申請することがある

造園工事業以外に、他の業種の許可も取れるなら合わせて取得しておくケースは多くなっています。

実務上仮に他の業種は必要なくても、専技の証明において該当する資格をお持ちなのであれば一緒に取得しておくことで、この先必要になった際に楽で良いかと考えます。

新規申請のときにまとめてやっておけば手数料も余計にかかりません。

該当する場合は検討してみると良いでしょう。

なお、造園工事業での許可を検討される方の場合、土木工事の他、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事などが検討される場合があります。

ちなみに、資格ではなく実務経験で複数の許可業種が欲しい場合、経験があることを証明するのが難しい場合があるため、複数業種で許可を取る場合は資格取得を目指すケースの方が多いかと思います。

建設業許可要件

本ページでは造園工事で許可を取得するための要件(専技としての要件)を中心に記載しましたが、建設業許可取得にあたって必要なその他の要件をクリアしていく必要があります。

  1. 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
    ※建設業における経営経験(個人事業や取締役等)5年等
  2. 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
    ※本ページで記載した資格要件や実務要件
  3. 財産要件を満たすかどうか
    ※預金500万円以上など
  4. 欠格要件に該当しないかどうか
  5. 社会保険等への加入
  6. 誠実性

①の経管と②の専技の要件を満たせるかどうか、それを証明することができるかどうかが大きなポイントです。

また、細かいところですが、自宅兼事務所の場合などでは事務所要件で引っかかることもあるため、その他の部分で注意が必要な場合もあります。

造園工事の内容について

そもそも論のところにはなってきますが、造園工事業とは何なのか説明しておきたいと思います。他の専門工事との違いで微妙な部分もあるため、どの工事業種で許可を取るか迷うこともあるかと思います。

造園工事とは、
・整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化する工事
・植生を復元する工事
となります。

建設工事の例示として、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事があげられています。

工事の例示の補足は以下をご覧ください。
「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
「広場工事」は、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です。
「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事となります。
「公園設備工事」は、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。

※参考:東京都建設業許可建設許可事務ガイドラインより

造園工事業は指定建設業(特定建設業許可の場合に関係)

造園工事業は指定建設業(指定建設業は全7業種あります)であることから、特定建設業の許可を取得するにあたっては、専任技術者の要件が厳しくなっています。実務経験のみでは専任技術者になることが基本的にはできないためご注意ください。
※特定建設業の場合であり一般建設業許可の場合は実務経験でも可能です。

建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください

造園工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。

立川を始めとして、東京都23区や多摩方面での許可申請をサポートしています。気軽にご相談ください。

とりあえずよくわからないけど相談したいということでも構いません。まずはお電話で許可が取れそうかどうか判断します。

ご依頼の流れ<造園工事など建設業許可申請サービスの場合>

まずはお問い合せ
まずはメールかお問い合わせフォームよりお願いします。
即日か遅くとも3営業日以内に無料相談の日程に関するご連絡させていただきます。
無料相談(許可の可否等)やお見積り
まずは許可取得に関する相談や許可取得の可否を判断させていただきます。特に経営経験と造園工事業における専任技術者の要件を満たすかは詳しく確認する必要があります。
また、伺ったお話をもとに、御見積書を作成させていただきます。
ご依頼決定
お見積書をご確認頂き、料金・内容に同意頂けるかどうかご検討ください。
申請書の作成からご請求
委任状のご記載や申請に必要となる書類を収集し、まとめていきます。お客様自身にご準備いただく必要がある書類に関しては、リストにしてご提示させていただきます。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めていきましょう。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の申請書提出となります。
許可・通知書の送付
審査が行われ、問題無ければ建設業許可取得が通知されます。
審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
なお、建設業の許可は取ったらそれで終わりではありません。
決算変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。

お見積りやまずは許可が取れそうかだけ確認がしたいという方もお問い合わせください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成、内容証明作成等を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257