レンタルオフィスで酒類販売業免許は取得できる?バーチャルオフィスは不可?

酒類販売業免許申請にあたってよくある質問の1つに「レンタルオフィスを販売場にして免許申請はできるのか?」「バーチャルオフィスはダメ?」というものがあります。

結論からお伝えすると、レンタルオフィスを販売場として酒販免許を取得することは「可能ではあるが、難しい場合が多い」というのが実情です。不可能ではありません。

なお、バーチャルオフィスを販売場として登録することは基本的にできません。

この記事では、なぜバーチャルオフィスでは免許が取れないのか、レンタルオフィスで酒販免許申請をするのがなぜ難しいのか、どういったレンタルオフィスであれば免許が取れるのかについて解説していきます。

なお、アロー行政書士事務所では、東京23区付近および大阪の一部エリアにおいて、酒類販売業免許の取得実績のあるレンタルオフィス会社をご紹介できる場合があります。

レンタルオフィスの利用を検討されている方で興味があればご相談ください。
※レンタルオフィスの空き状況や希望する地域・拠点によってはご案内が難しい場合もございます。あらかじめご了承ください。

バーチャルオフィスを販売場とすることはできないが本店所在地がバーチャルオフィスでも大丈夫

バーチャルオフィスで酒類販売業免許の取得はできないか?とお考えになる方は多いのですが、基本的に不可です。

酒類販売業における販売場は実体が求められるので、バーチャルオフィスのような住所・電話番号だけという状態では要件を満たせないため、免許を取得することは通常できません。

ただし、法人の本店所在地がバーチャルオフィスなだけで、酒類販売業における販売場(事務所等)は要件が満たせる場所を借りて実施するということなのであれば、不可ではありません。

レンタルオフィスで酒類販売業免許を取得するには?

レンタルオフィスで酒類販売業免許の取得を目指すことは可能ですが、どのようなレンタルオフィスでも可能というわけではありません。

以下の点に注意してレンタルオフィス候補を選んでください。

  • 鍵付きの個室で専用の区分されたスペースである
  • デスクや椅子があり業務ができる環境であること
  • 建物の所有者からの承諾が得られること

といった点に気を付ける必要があります。

鍵付きの個室が必要

レンタルオフィスといってもさまざまな契約形態がありますが、基本的に鍵付きの個室タイプの契約が必要です。フリーアドレスのようなタイプでは基本的に不可となります。

しっかりと区分されていて、個人情報等を含めた情報が適切に管理できる状態であることが求められます。

なお、鍵付きの個室だが上部に隙間があるというタイプの個室プランもあるかと思いますが、この場合は基本的にOKとなるケースが多いです。

レンタルオフィスは建物の所有者からの承諾が得られにくいので注意が必要

特に注意が必要なのが3つ目の建物の所有者からの承諾です。

レンタルオフィスはレンタルオフィス会社が建物を所有しているとは限らず、むしろ賃借(転貸)であるケースが大半です。そのため、レンタルオフィス会社との契約だけでは足りず、建物の所有者からの承諾を別途得る必要が出てくることが多いです。

承諾はあくまで一例ですが、いずれにせよ所有者が酒類販売業を行うことについて承諾しているということがわかる資料が必要となります。

これが得られないケースが多いため、レンタルオフィスの利用は注意が必要となっています。

レンタルオフィスを借りる前に必ず許認可(酒類販売業免許)取得があることを伝える

レンタルオフィスの中には、そもそも許認可等の登録を不可としているところもあります。

そのため、レンタルオフィスを契約する前に、酒類販売業免許の取得が必要であり、当該住所地を販売場として登録する必要があることを必ずレンタルオフィス会社側に事前に伝えるようにしてください。

注意したいのが「お酒の販売業をやります」と伝えただけでは不十分な場合があるということです。レンタルオフィス会社側が酒類販売業に免許が必要なビジネスだと理解していないケースも稀にあり、契約時には問題なかったのに、いざ申請の段階になってトラブルになることがあります。

単に事業内容を伝えるだけでなく、「酒類販売業免許という許認可を取得し、この住所を販売場として税務署に届け出る必要がある」ということを明確に伝えるようにしましょう。

酒類販売業免許は販売場(その場所)に付与される免許なので移転には注意が必要

レンタルオフィスを活用するメリットとして、一般的な事業用の賃貸借に比べて初期費用が抑えられることや、手軽に借りられることが挙げられます。

ただし、「まずはレンタルオフィスで免許を取得して軌道に乗ったら移転しよう」とお考えの方は注意が必要です。

酒類販売業免許は販売場(場所)ごとに付与される免許です。そのため、オフィスを移転する場合は移転先で改めて手続き(移転許可申請等)が必要となり、移転先の場所的要件の確認や書類の準備など、新規申請ほどではありませんが、結構な手間がかかります。

「とりあえず借りる」という感覚でレンタルオフィスを選ぶと後悔することもあるのでご注意ください。

もっとも、軌道にのることを前提に高いオフィスを借りて後悔される方も多いので、手間はかかりますが、当初はレンタルオフィスで初期コストを・維持コストを抑える方向性で考えるのは悪くないかなと思います。

酒類販売業免許申請でお困りならご相談ください

アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請のサポートに力を入れています。

申請手続きでお困りであればぜひ利用をご検討ください。

料金等を含めたサービスの詳細は酒類販売業免許申請代行サービスページをご覧ください。

また、レンタルオフィスをお探しの方は、東京23区や大阪であれば酒販免許登録の実績をのあるレンタルオフィス会社をご紹介可能な場合もあります。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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