
<東京都対応>
お酒の販売に必要な免許を取得したい!
行政書士が酒類販売業免許申請を代行
東京は世界有数の飲食店や小売店がひしめき合う巨大市場です。都心部から地域に根差したお店が活躍する多摩地域まで幅広く酒類販売ビジネスでチャンスがあります。お酒の販売免許の取得でお困りでしたらアロー行政書士事務所へご相談ください。
料金(当事務所への報酬)
通常下記記載の金額での対応となりますが、複雑な申請が求められる場合や飲食店等が免許を取得する場合の申請などにおいては金額が変更となる場合がございます。必ずお見積りを提出させていただきます。
申請代行サービス利用の検討に向けた初回相談(お電話もしくはオンラインで60分以内)は無料です。
※不許可の場合は原則として報酬は全額返金致します。
※酒類小売業免許と酒類卸売業免許等を同時に申請する場合も割引があります。
- レストランや居酒屋などの飲食店へのお酒の販売(配達)や酒屋・スーパー・コンビニのように店舗を構えて陳列台等でお酒を並べて販売するといった場合に取得するスタンダードな免許である一般酒類小売業免許の報酬金額です。
※上記の金額に加えて別途登録免許税3万円がかかります。また、納税証明書等役所発行の資料の費用が別途かかります。
- 2都道府県以上を対象に、インターネット、カタログ、チラシなどの通信手段を用いてお酒を販売する場合に必要な免許申請の料金です。通信販売でなくても、配達等で2都道府県以上にまたがる場合も必要となるケースがあります。
※上記の金額に加えて別途登録免許税3万円がかかります。また、納税証明書等役所発行の資料の費用が別途かかります。
- 一般酒類小売業免許の申請と通信販売酒類小売業免許の申請を同時に行う場合の料金。セットで行う場合の料金となるため、既に免許をお持ちの場合で追加で申請する場合はオプション料金をご参考ください。また、登録免許税や納税証明書等役所発行資料等の費用が別途かかります。
- 輸入酒類卸売業免許・輸出酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許・自己商標卸売業免許の場合の金額です。なお、全酒類・ビール卸の申請は複雑なため、上記料金に加え、追加料金税込99,000円がかかります。
※別途登録免許税9万円。また、納税証明書等役所発行の資料の費用が別途かかります。
- 全酒類・ビール卸の申請は免許取得の要件も高く、また、抽選となるため、ご相談の上取り掛からせていただくこととなります。
※別途登録免許税9万円がかかります。また、納税証明書等役所発行の資料の費用が別途かかります。
- ・税務署との事前相談代行のみ:33,000円
※事前相談代行の結果、当事務所にそのまま申請代行まで依頼したい場合も報酬額に充当しますので実質無料となります。
・飲食店等の酒販免許申請:ご相談
・条件緩和手続:99,000円(内容による)
・移転許可申請:99,000円
・酒類販売媒介業免許:330,000円
・蔵置所設置報告書(作成・提出):38,500円(1か所)
・期限付酒類販売業免許:22,000円
・訪問等による対面相談:5,500円(@30分、別途交通費)
※相談料は報酬額に充当するためご依頼いただく場合は実質無料です。
※酒類卸売業免許と酒類小売業免許を同時に申請する場合は割引があります。お見積りいたします。
※飲食店が酒販免許を取得したいと考えるケースではご状況により申請内容・工数が大きく変わるためお見積りとさせていただきます。
*税込み金額。
*お客様の状況によって必要な免許は変わってくるため、ヒアリングの上お見積りを提出させていただきます。
*登録免許税等も個別に申請する場合とまとめて申請する場合、既に別の免許をお持ちの場合とで変わる場合がございます。
料金に含まれるサポート内容一例
なお、その他申請・オプションに関しては内容により異なります。
- 酒販免許の取得がそもそも可能か?などの要件に関するご相談やどの免許が必要なのかそもそもわからないといったご相談まで広く対応しております。申請前から免許取得まで丁寧に対応させていただきます。状況によっては段階的な免許取得をご提案させていただくケースもございます。
- 税務署との事前相談で必要となる資料の作成から相談そのものの代行、免許申請後の調整・やりとりをしっかりとサポートします。
納税証明書や土地関係の資料など、申請に必要な公的書類の収集も代行いたします。
- 申請書に添付する「取引承諾書」や「ECサイトサンプル」、「経歴書」、「動機書作成」、「飲食店が酒販免許を取る際に必要なレシート・納品書サンプル」の作成・サポート・ひな形提供を行っています。例えば経歴書作成はご自身で行っていただく必要はありますが、これも審査対象であり、作成のポイントがあるため、ひな形と記入例をお渡ししております。申請内容に合わせて内容が変わる項目ですが、意外と面倒な部分の一つです。
- 申請書の作成(事業計画や各種次葉含)から提出までサポートさせていただきます。事業計画に関しては酒類販売業免許の場合はそこまで厳密なものが求められているわけではありませんが、整合性をとる必要があるため注意が必要です。
※あくまで一例です。基本的に免許取得までしっかりと全体をサポートしていく流れとなります。
※免許取得後のアフターサポートが必要な場合は内容により別途お見積りとなります。
東京都立川市の事業者様の酒類販売業免許申請を
行政書士がしっかりとをサポート

23区だけでなく多摩エリアも対応

酒販免許以外の許認可も

経験がないからと諦めない!
卸売業?小売業?輸出入?飲食店?お酒の販売に関する免許や許可は多数ある 
「レストラン向けにお酒を販売するのに、卸売業免許で申請しようとしていた」など、ご自身の事業に必要な免許を誤解されているケースは少なくありません。
誰に、どこで、どのような方法でお酒の販売をするのかを整理し、適切な申請を行っていく必要があります。
また、近年は輸出入に係わる免許の取得をされる方も増えましたが、輸出入酒類卸売業免許と記載されており、まるで一つの免許のように見えますが、実際は別々に取得する必要があります。注意すべき点が多数あります。

審査にあたって税務署の裁量が及ぶ 
酒類小売業免許を取得するにあたり、基本的な要件は手引き等に記載されています。ただ、これらを基本条件としつつも、個別に審査されるケースがあることを理解しておく必要があります。酒類指導官との事前相談を経て、適切な申請書類を作成し、担当者が内部で動きやすいように、しっかりとした申請書作成や対応をしていく必要があります。
こうした一連の動きを行政書士が適切に対応・サポートします。

ご依頼の流れ

内容を確認の上、担当の行政書士よりご連絡差し上げます。Lineからの問い合わせも可能です。


一定の場合を除き、料金は基本的に前払いとさせていただいておりますので、お振込み確認後、具体的に書類の作成に入っていきます。
※免許が取得できない場合、原則として報酬は全額返金いたします。


酒販免許申請で必要となる書類は多岐に亘るため、お客様にもご協力いただく場面がございますが、一緒に頑張っていきましょう。

免許交付後、登録免許税につきましてはお客様自身で納付いただきます。
免許取得後の変更申請や追加で別の免許が必要となった際もぜひご相談ください。
酒類販売業免許取得に向けてこんなお悩みやご希望はありませんか?
お酒を販売するための免許が必要となる場面は意外と多種多様であり、それに合わせて悩みも多数ございます。
- お酒の輸出・輸入販売をやりたいけど手続きがわからない。
- 飲食店(居酒屋等)をやっているが飲食ではない通常のお酒の販売もできるようになりたい。
- 古物商をやっているがお酒の販売も行いたい。
- オンラインでお酒の販売がしたい。
- 酒類販売の免許申請をしたいが何からやればいいのかわからない。
- 副業でお酒の販売を始めたいがどうすればいいのかわからない。
- 会社の新規事業で新たにお酒の販売事業を展開したい。
- 法人ではなく個人事業主だけど酒販免許は取れるのかな?
- 国税庁の手引きが膨大で読む気がしないから代わりに申請をやってほしい。
お困りのことがあればぜひ行政書士への依頼をご検討ください。

よくあるご質問
地方も対応可能でしょうか?
東京都を中心に対応しておりますが、全国対応も可能です。ご相談に関してはオンラインMTGや電話、メール、チャットなどを活用してご相談を受け付けております。訪問の必要がある場合は出張費は別途頂きますが、遠方のお客様の申請も対応しております。
税務署との事前相談を経て、許可・免許取得の見込みがあると当事務所が判断をしたうえで申請した場合において、許可・免許が取得できない場合は基本的に報酬は全額返金させていただきます。ただし、お客様情報に虚偽・誤りがある場合や一定の高難度申請などの厳しい状況の中での申請においてはこの限りではありません。高難度な申請になる場合ついては着手前にお伝えさせていただきますのでご安心ください。
骨董品等に該当するようなお酒であっても、中身が入っており、お酒であるならば、適切は酒販免許申請が必要となります。
一方で、お酒の瓶に価値があり、瓶そのものを買取り・販売するということであれば古物商許可申請の範囲で売買できるものと考えます。
法人の取締役や個人事業主として経営経験がない場合でも経営能力があることが示せれば問題ない場合も多くなっています。
過去のご経験をお伺いさせていただき、一緒に考えていければと思います。
酒類に関連する業界での何らかの業務経験は基本的に欲しいところです。全くなさそうなケースでも、酒類販売管理者研修やその他の酒類に関する資格の取得、アルバイトも含めた過去の経歴を洗い出し、何かしら近しいものがないかチェックをさせていただき、それをもとに担当官と相談していくことは可能です。一概にどんな経験があればいい、ないとダメとは線引きできるものではないため、チャレンジが必要な場合もあります。
飲食店に向けてお酒を販売するのであれば、一般酒類小売業免許が必要だと考えられます。飲食店を対象にお酒を販売していくのであれば、卸売ではなく小売に該当し、酒類小売業免許の取得が必要です。
アロー行政書士事務所について
酒類販売に関する免許申請はもちろん古物商許可申請など関連手続きも対応!
アロー行政書士事務所では、酒販免許申請の他、古物商許可申請や飲食店営業許可、契約書作成など事業に必要となる手続き等に関して幅広く業務に対応しております。特に多いのが古物商と酒販免許の組み合わせとなりますが、お酒は古物商許可では取り扱えないので注意が必要です。

東京23区はもちろん多摩エリアも対応!税務署対応はお任せください
酒類販売業免許は酒類指導官のいる税務署との相談が必須となりますが、アロー行政書士事務所は東京都全域へのアクセスが比較的良い立川市に事務所を構えているので東京23区はもちろん多摩方面の申請にもスピーディーに対応しています。

オンラインで完結!酒類販売に関する免許申請の相談はお気軽に!
東京都のお客様はもちろんのこと、ZoomやGoogleMeet、お電話などあらゆるツールを活用して全国の相談に対応しています。申請書の提出も可能です。お酒の販売免許は税務署が管轄となりますが、事前相談が必要な申請となります。そうしたところから、遠方地域の場合において対面相談の必要がある場合は出張料をいただくこともございますが、しっかりとサポートさせていただきますので是非ご相談ください。なお、必要に応じてお客様の事業所へお伺いさせていただくことも当然ございますので、ご状況に応じた対応をさせていただきます。

どの酒類販売業免許を取得するべき?
主に、小売業免許と卸売業免許にわかれますが、小売業免許が必要なのに卸業免許を取ろうとする人も多いので注意が必要です。
一般酒類小売業免許 
一般酒類小売業免許は、コンビニや酒屋さんなど、販売店舗を構えてお酒を売る際に必要な免許となります。基本的に取り扱うお酒の種類に制限はなく、ビールや洋酒、輸入したお酒などさまざまなものが販売可能です。販売場ごとに免許が必要なのもポイントです。
販売対象は一般顧客というケースばかりでなく、飲食店への販売も一般酒類小売業免許となります。卸売業ではありませんのでご注意ください。
なお、同一都道府県内限定(1つの都道府県のみ)であれば通信販売をすることも可能です。
また、次に説明する通信販売酒類小売業免許申請を同時に代行するケースも多くなっています。

通信販売酒類小売業免許 
お酒に限らずインターネット上で物を販売するケースが非常に増えています。お酒の販売において、こうしたインターネット等の通信販売を行うためには、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
なお、先ほど記載したように、1つの都道府県のみで通信販売を行うのであれば、一般酒類小売業免許でも問題ありません。この免許が必要となるのは2都道府県以上にまたがってインターネット等で通信販売をするケースで必要となります。なお、通信販売はECサイトなどのインターネット販売だけでなく、カタログ販売やチラシ、雑誌、テレビ販売も通信販売に該当します。

酒類卸売業免許各種 
酒類卸売業免許とは、酒類製造業者、酒類販売業者に対してお酒を販売することができる免許です。卸売業免許は、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、自己商標卸売行免許などがあり、自分がどの卸売業免許が必要なのか、事業計画と照らし合わせて検討してください。なお、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許についてはその他の酒類卸売業免許と比べるとハードルは高い傾向です。なお、先ほども記載しましたが、飲食店へお酒を売りたい場合に取得する免許ではありませんのでご注意ください。
相談が多いものとしては、洋酒卸売業免許、輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許となります。

更新情報
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酒類販売業免許申請代行サービスTOPページはこちらからご確認いただけます。
相談事例や実績、利用者の声
お酒の買取と販売を行いたい
一般酒類小売業免許

古物商の許可申請を行う中で、お酒の買取・販売もやっていきたいという相談を受けることが多くあります。古物商では販売できないことをご存じないケースも多いこと、また、要件も古物商許可と比べると高いので、過去の経験から申請が難しいケースもあるため、一定の注意が必要な申請となっています。
日本酒を飲食店に卸したいけど何の免許が必要?
一般酒類小売業免許

日本酒を売りたいけど免許はどうすれば?というご相談は意外と多くあります。飲食店に「卸したい」けど酒類卸売業免許は全酒なの?と聞かれることがありますが、飲食店にお酒を販売する場合は「小売」なので、酒類卸売業免許ではなく一般酒類小売業免許で大丈夫だと想定されるケースが多くあります。
お酒の輸出・輸入を考えているけど仕入先や販売先が必要なの?
酒類卸売業免許

仕入先・販売先の承諾書が必要なので、ある程度決まっている必要があります。卸売業免許なので仕入れ先の免許区分の確認等も必要です。また、輸出と輸入はそれぞれ別の免許なので両方やる場合はそれぞれ申請する必要があることにご注意ください。
20代で経営経験もお酒の販売経験もありませんが個人の副業開業で酒販免許取得の可能性はありますか?
酒類販売業免許全般

最近多いのが会社員等の個人が副業で開業し、お酒の販売を取り扱いというものです。若い方も一定数いらっしゃいます。結論から記載すると、経営経験もお酒に関する経験も何もないと免許取得がかなり難しいケースが多くなっています。ただ、ご経験を棚卸していく中で、それは経営経験があると言えるのでは?酒類販売に関連する経験があると言えるのでは?と考えられるケースもあるため、免許区分によっては絶対不可能ということでもないケースが多くなっています。
ネット販売をしたいけど通信販売酒類小売業免許を取ればどんなお酒も販売できる?
酒類販売業免許全般

インターネットを活用してお酒の販売ビジネスを開始したいというご相談も多くございます。その場合に必要となるのは通信販売酒類小売業免許ですが、この免許は販売できる酒類に制限があるため注意が必要です。
今後、可能な範囲で相談事例等のコンテンツを増やしていければと考えております。
酒類販売業免許取得要件
人に関する要件、場所に関する要件、経営に関する要件にわかれます。
なお、酒類小売業免許と酒類卸売業免許で違いがある他、それぞれの免許の中でも細かく分かれています。
ここではあくまで概要の記載となりますことご了承ください。
人的要件
過去にお酒関係で罰則を受けていないか、税金を滞納していないかなど、人(役員等)に関する要件をクリアしている必要があります。
以下に該当するとNGとなります。
- 禁固刑以上の刑を受け、執行が完了した日等から3年経過していない
- 酒税法に関する免許やアルコール事業法に関する許可の取り消しを受けてから3年経過していない
- 国税又は地方税を免許申請前2年以内において滞納している
- 国税または地方税に関して、罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過していること
- 風営法や未成年者飲酒禁止法等により罰せられてから3年を経過していない
等
上記はあくまで一例であり、簡素化した記載をしております。
人的要件がクリアできないと免許は出ませんので、心配なことがあれば必ずお知らせください。
場所に関する要件
場所に関する要件も細かくあります。
- 飲食店等と同一の場所でないこと(絶対不可ではありませんが飲食店が酒販免許を取るのはハードルが結構高いです)
- お酒の製造場と同一の場所でないこと
- 同じ場所で誰か別の方が酒販免許を取得していないこと
- 他の営業主体の営業と明確に区分されていること
等
飲食店が酒販免許を取りたいとお考えになるケースは結構多いのですが、難しい場合も多くなっています(不可能ということではありません)。飲食店が酒類販売をしたいと考える場合はご相談いただければと思います。
経営基礎要件
以下に該当すると酒販免許は原則取得できません。
- 過去3年で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 銀行取引停止処分を受けている
- 経営者やそれに準ずる経験がない(経営能力がない)
- 酒類販売に関する業務経験や知識が一切ない
- 資金や設備が酒類販売事業を行える状況にない
等
場所的要件の他、既存法人に関しては経営要件が意外と厳しいので注意が必要です。赤字が続いている法人の場合、むしろ新設法人を作った方が免許が取りやすいことがあります。
経験値については役員全員に必要ということではないため、全員についてしっかり見ていけばクリアできるケースも多くあります。また、あくまで審査の1つなので、代替する経験でクリアができるケースもあります。
需給調整要件
お酒の需要と供給のバランスを維持するために求められる要件となります。
手引きにはお酒の販売者がその法人・団体の構成員にのみ販売する仕組みでないこと、酒類を扱う接客業者でないことなどと書かれていますが、ここでは、ザックリと「酒類の仕入れ・販売場所・方法等が適正か」、「価格や品質などが適正に保たれるかどうか」といった内容とお考えください。
どこから仕入れて、どのように売るのか、これがある程度求められます。言い換えると、何も決まっていないのにとりあえず酒販免許だけ取っておこうということはできないとも言えます。
副業でお酒の販売を検討している場合はこのあたりが抜け落ちているケースが多くなっております。後から仕入先をみつければいいやという考えだと免許は取れないためご注意ください。
本ページでは、あくまで概要的な記載となりますので、実際に申請する際は細かくチェックしていく必要があります。
酒類販売業免許申請で必要な申請書類・添付書類
要件同様に、免許や状況によって変わってくるものがございますので一例としてご覧ください。
申請書類 | 内容・補足事項 |
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販売免許申請書 | 会社基本情報や販売する酒類の情報等基本情報を記載 |
販売免許申請書次葉1 | 販売場敷地状況 ※建物の全体図に、申請販売場の位置が明示されているか等 |
販売免許申請書次葉2 | 建物配置図 ※酒類の標識の掲示、陳列場所における表示は明示されているか |
販売免許申請書次葉3 | 事業概要 ※店舗等の広さ、什器備品等について記載漏れはないか等 |
販売免許申請書次葉4 | 収支見込表 ※申請販売場の店舗に照らし合わせた合理的な収支見積りが組まれているか |
販売免許申請書次葉5 | 所要資金の額・調達方法について ※自己資金による場合は資金繰表、資金捻出の根拠説明書又は残高証明書等、融資による場合は金融機関の証明書又は融資者の原資内容を証明する書類を添付しているか等 |
販売免許申請書次葉6 | 種類に関する販売の方法 ※酒類販売管理者の選任予定者の氏名及び年齢等が記載されているか等 |
添付書類 | 内容・補足事項 |
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誓約書 | 役員全員の誓約書、成約事項確認漏れはないか確認 |
履歴書 | 役員全員分の履歴書があるかチェック |
定款の写し | 定款の内容が現在のものと相違ないか確認 |
履歴事項全部証明書 | 法人の登記簿謄本 |
地方税納税証明書 | 都道府県・市区町村が発行する納税証明書 |
土地・建物登記事項証明書 | 全部事項証明書が必要です。また、建物が複数の土地にまたがっている場合においては、全部の土地について必要です。 |
賃貸借契約書や承諾書等 | 賃貸借契約書や所有者の承諾書等が必要となるケースがほとんどです。 |
一般酒類小売業免許を法人で申請する場合を想定した一例です。
あくまで一例で、状況によって追加で書類を添付するケースも多いためご注意ください。
例えば卸売業免許等の場合、取引先からの承諾書等も必要になります。取得する免許やご状況によって変わってくる部分もあるためご注意ください。
酒類販売業免許は販売場を管轄する税務署が申請先、相談先は酒類指導官のいる税務署
日本の中心であり、常に変化し続ける世界有数の巨大マーケット、東京。世界的なブランドが集まる都心部、歴史と文化が息づく下町、そして豊かな自然が残る多摩・島しょ地域まで、多様なエリアがそれぞれの魅力を持っています。
■東京の多様性が生む、酒販ビジネスの可能性と申請の複雑さ
オフィス街、商業エリア、住宅街、観光地など、場所や時間によって人の流れは千差万別です。 こうした背景から、高級酒や希少な銘柄を扱う専門店、インバウンド向けの販売、オンラインに特化した通信販売、地域コミュニティに根差した角打ちなど、東京の酒販ビジネスは極めて多岐にわたります。
しかし、ビジネスモデルが多様であるということは、それに伴い、必要となる酒類販売業免許の種類(一般小売・通販・卸売など)や、クリアすべき要件も事業者ごとに大きく異なることを意味します。
複数の免許が必要となるケースも多く、自身で判断していくのが難しいというケースも多くなっています。
申請書の作成そのものも注意が必要ですが、こうした申請書作成に着手する前の検討段階から注意が必要です。
■税務署との事前相談をしっかりと行う
酒類販売業免許申請では税務署との事前相談は必須です。ある程度状況をまとめて相談することで精度の高い申請が可能となります。
注意が必要な点としては、申請先となる管轄の税務署と実際の申請先の税務署が異なる場合が多いということです。申請先は販売場を管轄する税務署となりますが、相談先は酒類指導官部門のある税務署となります。
たとえば多摩方面であれば、八王子市で免許取得を考えた際に相談先となる税務署は立川税務署ですが申請先は八王子税務署です。
23区でいけば、杉並区の阿佐谷であれば、杉並税務署が申請先となりますが、相談先は神田税務署となります。
なので、販売場がどこなのか?というのもポイントになるでしょう。
■東京都の酒類販売業免許申請先と事前相談先
酒類指導官設置署税務署(右記税務署が管轄の場合の事前相談先) | 以下税務署管轄地域の場合左記事務所へ事前相談(申請先は管轄税務署) |
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神田税務署 | 麹町税務署、日本橋税務署、京橋税務署、四谷税務署、新宿税務署、小石川税務署、本郷税務署、中の税務署、杉並税務署、荻窪税務署 |
品川税務署 | 芝税務署、麻布税務署、荏原税務署、目黒税務署、大森税務署、雪谷税務署、蒲田税務署、世田谷税務署、北沢税務署、玉川税務署、渋谷税務署 |
浅草税務署 | 東京上野税務署、本所税務署、向島税務署、江東西税務署、江東東税務署、足立税務署、西新井税務署、葛飾税務署、江戸川北税務署、江戸川南税務署 |
豊島税務署 | 王子税務署、荒川税務署、板橋税務署、練馬東税務署、練馬西税務署 |
立川税務署 | 八王子税務署、武蔵野税務署、青梅税務署、武蔵府中税務署、町田税務署、日野税務署、東村山税務署 |
■東京都内全域の酒販ビジネスをサポートします
アロー行政書士事務所は、多摩地域の中核である立川市に事務所を構え、都内全域の申請に対応しております。
「どの酒販免許が必要になるのか?」「自身のこれまでの経験で酒類販売業免許は取得できるのか?」など、 単なる申請代行ではなく、そういった根本的なご相談から、お客様と方向性やスケジュール感を共有しながら伴走いたします。
東京都での酒販ビジネスを安心してスタートさせたい方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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担当の行政書士:樋口智大
行政書士登録番号:24080257
東京都行政書士会立川支部所属