DIPS2.0長期メンテナンスで許可申請ができない期間に注意!3月17日~3月24日まで申請ができません

2025年3月17日(月)~3月24日(月)はDIPSのシステム改修メンテナンス期間となり、飛行許可申請ができなくなります。

ドローン飛行許可申請の審査要領の改正(カテゴリーⅡ)に合わせた対応となります(改正後の変更点は別途ページで解説しております)。

そのため、飛行を予定している方は早めの許可申請が必要となります。

また、補正が出やすい申請をする場合、クライアントに対し、こうした事情を説明し、理解を求めましょう。早めに動きだせるよう協力してもらうことも重要です。

その他の注意点としては、メンテナンスが終わった後は、過去に行った許可の変更・更新申請ができなくなります。

そのため、人によっては3月24日以降に申請をした方が良いケースもあるでしょう。

3月中旬から下旬に飛行の予定がある方は要注意!

3月中旬から下旬に飛行予定がある方は特にご注意ください。

補正が出てしまった場合

3月17日以前に申請をし、3月17日以降に補正が入った場合、補正に対する申請ができず、新システムでの新規申請が必要となります。

そのため、3月中旬以降で飛行予定がある方は特にご注意ください。

初めてドローンを購入し、新たに包括申請等をしようと思っている方はリニューアル後がおすすめ?

急いで許可を取得しなければならない人以外は、DIPSリニューアル後に申請をした方が良い可能性もあります。

現行のシステムで許可を取得しても、変更申請・更新申請ができず、また新規許可が必要となりますので、先のことを考えると、メンテナンス完了後の申請が良いでしょう。

ただし、DIPSはしょっちゅう改修されるため、その後また改修なんてことがある可能性は否定できませんことはご了承ください。

飛行計画の通報は可能

飛行計画の通報は可能のようです。

メンテナンス後は全員操縦者情報の更新を行ってください

DIPSシステム改修後、操縦者情報の入力項目も変更となります。

そのため、操縦者情報に必要情報を改めて入力し、更新をしてください。

DIPS改修後(審査要領変更後)の申請での変更点について

審査要領の変更に伴い、DIPSシステムが改修され、申請手続きにいくつかの変更が加えられました。変更点の概要は以下の通りです。詳細については、別途解説しております。

申請時の資料添付が省略可能になったが具備は必要

審査要領の改訂に伴うDIPSシステム改修後の申請では、機体の取扱説明書追加基準への適合性を証明する画像資料の添付が不要となりました。
レベル3以上の飛行では省略不可で引き続き必要

ただし、添付が不要になっただけで、これらの資料をご自身で備えておく必要がある点に変わりはありません。
航空局から提出を求められた際に、速やかに提出できるよう準備しておきましょう。

自己責任・管理能力が問われる

今回のDIPSシステムの改修で、申請時の資料添付は省略可能となりましたが、規制や安全管理が緩くなったわけではありません

これまでは申請時に航空局から多くの指摘が入り、その過程で安全管理の意識を高めることができました。しかし、今後はそうした気づきを得る機会が減るため、運航者自身が今まで以上にしっかりとした管理体制を整える必要があります

DIPS変更後の新規の申請はもちろん更新や変更にともなって申請しなおさなければならないケースでもご相談ください

アロー行政書士事務所では、ドローン飛行許可申請の代行サービスを提供しております。

特に、2024年3月24日以降の申請では、新たにドローンを購入して新規申請する方だけでなく、過去の申請において変更申請や更新申請ができず、新規申請のやり直しが必要となるケースも想定されます。

当事務所では、必要な資料の見本提供や作成サポートも行っております。
また、初心者向けにはなりますが、よくある違反例や注意点をまとめた資料もお付けしておりますので、この機会にぜひご依頼ください。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業、古物商許可等の許可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
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