
ドローン包括申請は行政書士にお任せ!スピード対応や具備資料の作成も!
DID(人口集中地区)・目視外飛行・夜間飛行・人モノ30m未満の飛行・物件投下・危険物輸送などドローンの包括申請をスピーディーに対応。
全国対応!税込19,800円~。
アロー行政書士事務所の包括申請サポートの特徴

税込19,800円~


スピード重視の即日申請も
包括申請サポート料金
なお、必ず事前にお見積りをご案内させていただきます。
- 【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円。ただし、追加費用6,600円で5台・5名まで対応可のお得プラン有
※旧国交省HP非掲載機も追加費用なしです。
※メーカー機でも自作機扱になる機体に関しては自作機分の追加費用がかかる場合があります。
▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は別途プラン有り。
※4項目でも1項目だけの申請でも費用は変わりません。
※お客様が許可承認に必要な飛行訓練等を完了している必要があります。
▼特典
・よくある違反例や飛行の際の注意点の資料
・飛行計画の通報のやり方の動画
・当事務所の独自飛行マニュアルでの申請(※現在は必要な方のみ独自飛行マニュアルを作成しています)
・運航者自身が具備(作成して備えておく)する必要のある資料の作成
※当事務所で保有する機体画像や資料が使える場合はそのまま保有すべき資料としてご利用いただけますが特殊な飛行や最新の機体の場合、写真撮影をお願いすることがございます。
▼補足や追加費用について
※機体登録(JU番号発行)から必要な場合機体登録代行は別途費用を頂きます。よくわからない場合はお知らせください。
※重量25kg以上のドローンは別途追加費用11,000円。
※6,600円追加で機体5台まで可
※改造等がある場合別途お見積り。
- 飛行内容や運搬物によるところもあるため、金額が変更となる場合があります。
【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※複数台の申請の場合は内容によりお見積り。
※機体登録における改造をしている場合お見積り。
※25kg以上の機体の場合は第三者賠償責任保険への加入が必須となります。
▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
・物件投下
・危険物輸送※追加費用
※危険物輸送を組み込む場合は税込47,300円となります。
▼特典
・よくある違反例や飛行の際の注意点の資料
・飛行計画の通報のやり方の動画
・当事務所の独自飛行マニュアルでの申請(※現在は必要な方のみ独自飛行マニュアルを作成しています)
・運航者自身が具備(作成して備えておく)する必要のある資料の作成
▼補足や追加費用について
※機体登録(JU番号発行)から必要な場合機体登録代行は別途費用を頂きます。よくわからない場合はお知らせください。
※内容による金額が変更となる場合があります。
- ・お持ちの許可に機体を追加:11,000円~(@1台)
※複数台ある場合、お得なプランありますのでお知らせください。
・お持ちの許可に操縦者追加:3,300円(※追加する人数によります)
・その他の変更申請:5,500円~
・独自飛行マニュアルに変更:16,500円
- 当事務所でドローンの包括申請新規申請を行った場合の包括申請の更新価格となります。
なお、期限が切れてしまった場合や法改正等により新規申請が必要な場合も当事務所で新規申請をしている場合は、まったく同じ申請内容なのであれば更新価格での対応をしております(ケースによります)。
新規のお客様の場合は、更新申請のみというのは対応しておらず、新規申請をさせていただくところとなりますので、新規申請の価格での対応となります。
包括申請でアロー行政書士事務所が選ばれる理由
スピード対応!即日申請も多くなっています
包括申請が切れてしまった!ドローンを飛ばすのにこんなに手続きが多いとは思わなかった!などさまざまな理由がありますが、急いで申請して欲しいというご相談が多くなっています。
可能な範囲での対応にはなりますが、早ければ即日申請も可能ですので、急ぎの案件もご相談ください。

ご依頼しやすい価格帯に設定!具備資料の作成も 
アロー行政書士事務所では、ドローンの全国包括申請をご依頼いただきやすい価格に設定しています。
この全国包括許可・承認申請は、期間1年間・日本全国での飛行許可を取得できるプランとなっており、以下の4つの許可項目が標準で含まれています。
- DID(人口集中地区)上空の飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人モノ30m未満の飛行
基本となる4項目での申請においては税込19,800円での対応となります。
具備資料の作成やその他の資料もご案内しております。

包括申請でできる飛行、できない飛行のご案内も 
包括申請さえすれば好きなように飛ばせるかというとそんなことはありません。
包括申請でできること、できないことがあります。
よくある違反・注意点に関する資料もお渡ししております。

ドローン包括申請代行サービスの利用の流れ
ドローン飛行許可申請の代行を検討されている方や相談を希望の方は、お問い合わせフォームに必要事項を入力の上ご送信ください。簡単な入力でも構いません。内容を確認の上速やかにご連絡させていただきます。
✔ お急ぎの場合は、お問い合わせ時にその旨を記載ください。
✔ お問い合わせの段階では料金は一切発生しません。ただし、申請のやり方や個別具体的な飛行相談については有料相談となる場合があります。
お問い合わせいただきましたら、担当の行政書士より折り返しご連絡させていただきます。スマホで簡単に入力可能なヒアリングシートも送付しておりますので、そちらにご回答いただくことで、スムーズな申請が可能です。
ヒアリング後、申請代行や法務相談をご希望の場合は、お見積書を提出させていただきます。基本的な料金については、料金表でもご確認いただけます。
✔ ドローン飛行許可申請代行サービスに関する初回ヒアリングは無料です。
✔ 初回の相談時間は30分以内を目安としております。特に時間の制限は設けておりませんが、他のお客様の予約状況もございますのでご理解ください。
ヒアリング後にお見積書を提出させていただきますので、料金やサービス内容をご確認の上、ご検討ください。お見積り内容にご納得いただけましたら、請求書を発行し、正式にご依頼を進めさせていただきます。
報酬は基本的に前払いでお願いしておりますが、会社のルール上、前払いが難しい場合はご相談ください。可能な範囲で柔軟に対応させていただきます。
ドローンの申請に精通した行政書士が、飛行許可申請を代行いたします。必要に応じて機体の写真等をご提供いただきます。
なお、一般的な申請内容であれば、DIPS(ドローン情報基盤システム)を利用してオンライン申請を行います。そのため、DIPSのアカウントIDなどを共有いただく形となります。
許可取得までの期間は申請内容や時期によって異なりますが、包括申請の場合、ご依頼から2~3週間程度(10開庁日以降)が目安です。
審査自体が3日で完了した場合でも、許可日は申請から10開庁日以降しか指定できないため、最短でも10開庁日(中10営業日)は必要となります。
申請の内容にも異なりますが、一般的な包括申請であれば、申請から10開庁日での許可日となる場合が多くなっています。
許可承認項目について
DID(人口集中地区)での飛行について
田舎でしか飛ばさないからDID(人口密集地)の許可項目は不要ですよね?とご質問いただくケースがあります。
ただ、田舎=DIDに該当しないとは言い切れません。
国土地理院地図やDIPS等の地図で確認し、ご自身で飛ばす予定の場所が絶対DIDに該当しないと言い切れそうなら許可は不用ですが、そうでもない場合が多いので、基本的に許可項目に入れておくことをおすすめします。

目視外飛行は空撮等をするなら必須の承認項目
空撮にしろ点検にしろ、手元のモニター等を見ながら飛行させるケースがほとんどであり、それは目視外飛行に該当します。
ほとんどの方が目視外飛行を行っているので、基本的に目視外飛行の承認項目は入れておく必要があります。

夜間飛行をする予定がないなら無理に承認項目に入れる必要はない
夜間飛行の予定がないのであれば、許可承認項目に入れる必要はありません。包括申請で夜間飛行の承認を取得したとしても、夜間の目視外飛行は個別申請が必要となり、ほとんどのケースで包括申請では目的を達成できないからです。
なお、早朝飛行の予定があり、準備時間が夜間に該当しそう、あるいは夕方の撮影で、撮影自体は終わっているが機体整備でちょっと夜間にかかる時間に飛ばさないといけない場合があるなどのケースもあるため、事情に応じて申請するようにしてください。

人又は物件から30m未満の飛行の承認項目は外で飛ばすなら必須
人モノ30m未満の承認項目は屋外で飛ばすならほとんどのケースで必須となります。
何が物件に該当するのか、飛行場所ごとにそれらを事前調査し、確認することは事実上不可能です。一見何もない場所だと思えても、ガードレールや電柱などがあるケースも想定されます。そういったことも考えると、この項目は申請しておいた方が良いでしょう。もちろん、特定の場所でしか飛行させず、その場所に何もないことが予めわかっているのであればこの限りではありません。

利用者の声・相談事例
太陽光パネルの点検でのドローンの活用と許可申請
太陽光パネルの点検

太陽光パネル等の点検でドローンの活用の相談。包括申請で飛行させられるのか?補助者の配置は必要か?など基本的な相談をさせていただきました。
初めてドローンを飛ばすにあたり知っておいた方が良いことなどアドバイスがもらえた
映像制作

ただ申請するだけではなく、手続き以外の面、例えば、違反となってしまう例やその他に必要な手続きなどを教えてもらえました。
スピード感・費用ともに満足しており、感謝しています。
飛行許可期限が切れそう(切れていた)だから早く申請して欲しい
屋根工事業者様

屋根点検でドローンを活用しているが許可の期限が切れてしまい、急ぐ必要があったが、迅速・スピーディーな対応をしていただきました。
屋根点検で必要な許可や体制がわからない、屋根点検ようの飛行アプリの申請がわからない
点検でのドローン利用

最近増えていたのが、屋根点検や外壁点検でのドローンの許可の相談です。包括申請はするのですが、目視外飛行等をするにあたり、補助者の配置が必要なことを理解しておらず、申請に加えてどういった体制であれば飛行できるのかを相談されるケースが増加しました。
また、屋根点検用の飛行アプリを入れているケースで更新や許可期限切れの際に申請のやり方がよくわからないということでご相談が一程度ございます。
ドローンを購入してから飛ばすまでの流れから教えてほしい
初めての許可申請

ドローンを購入したものの、飛ばすまでにどのような手続きが必要かわからないから教えてほしいという相談も一定数ございます。購入したものの、手続きが面倒で買ったっきり放ったらかしになっていたという方もいらっしゃいます。飛行許可申請以前のところからサポートさせていただくこともございます。
資材運搬でドローン(最大離陸重量25kg以上)活用したいが申請がわからない
空撮でのドローン利用

建設業関連のお客様で、Dji FlyCart30において、ウインチシステムを利用して吊り下げと運搬をしたいが、飛行マニュアルの修正も含めてよくわからないから相談したいという事例は一定数ございます。物件投下・吊り下げに伴う要領作成なども必要となるため、申請の手間はかかります。
以下は可能な範囲で、申請や相談の具体例の更新も行っております。今後更新予定のコンテンツとなりますが、ご覧いただければと思います。
ドローン飛行許可申請に関するお役立ち情報
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ドローンの申請関連
ドローンの包括申請の更新や変更ができない?度重なる改正で新規申請が必要な状況の方が多くなっています
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ドローンの申請関連
工業専用地域はDID(人口集中地区)から除外されたためDIDを理由とした特定飛行の該当による許可は不用に
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ドローンの申請関連
DJI Lito 1(X1)などLitoシリーズの包括申請の代行について
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ドローンの申請関連
Phantom4ProやMiniシリーズ、Mavicシリーズなどの包括申請(新規・更新・変更)の依頼が増加【2025年12月18日の改正に伴って】
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ドローンの申請関連
【2025年12月審査要領改正】国交省HP掲載機と民間資格の技能認証による資料の省略の運用が廃止されてドローン飛行許可申請は面倒になる?変更や更新申請ができなくなる場合があることに注意
よくある質問
ドローン飛行許可承認申請が必要となるのは、大まかに説明すると、機体重量100g以上のドローンにおいて、特定飛行に該当する場合となります。特定飛行に該当しないのであれば、飛行許可承認申請は不要です。
また、100g未満のドローンであれば、基本的に航空法の影響を受けませんので、飛行許可申請なしで飛行が可能な場合が多くなっています(空港周辺など一部例外があります)。その他、屋内での飛行であれば、飛行許可承認申請は不要です。
ただし、ドローンの飛行にあたっては、航空法以外の法律で禁止されているケースがあり、国土交通省の飛行許可以外の許可が必要な場合があるため注意が必要です。小型無人機等飛行禁止法や条例がその代表的なものとなります。
そういったものも含め、そもそも特定飛行とはなんなのかというところから以下のページで詳細に解説しております。詳しくは特定飛行とはをご覧ください。
機体重量が100グラム以上のドローンを屋外で飛行させる場合、航空法により原則機体登録が必要となります。無登録で飛行させると航空法違反となり罰則がありますのでくれぐれもご注意ください。屋内のみで利用する場合は、機体登録をしていなくても問題ありません。
※2022年6月の航空法改正により、200g以上ではなく100g以上の機体が対象となりました。
違反した場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨など、何らかの罰則が記載されています。また、法人としてドローンを飛行させるケースでは、飛ばした人個人だけでなく、法人としても罰せられる可能性もあります。知らなかったでは済まされない事項も多いため、ご注意ください。
飛行をしようと思っている日の10開庁日前までに飛行を行う予定地に応じた場所(東京航空局又は大阪航空局等)で申請を行う必要があります。DIPSシステムの仕様上、申請日から10開庁日以降しか選択ができないため、最短で申請日の翌日から10開庁日後での許可取得となります。包括申請であれば、補正が出ることはあまりないため、10開庁日、つまり2~3週間程度見ておけば問題ないかと思います。
一方で、難易度の高い飛行許可申請の場合、申請書類の作成等に時間がかかるだけでなく、審査に時間がかかった上で更に補正が求められる可能性が高いため、1か月でも余裕はないです。こうした面からも少しでも可能な限り日程に余裕を持った申請を行うようにしてください。最近は審査する方々の人員が不足しているのか、時間がかかるケースが増えています。
また、飛行許可申請以外にも、土地や建物の管理者、道路の使用にあたっての許可など、飛行許可以外に他に確認すべき事項もあります。飛行内容にもよりますが、可能であれば飛行予定日の1ヵ月以上前までに行政書士などにお願いするのがよいでしょう。なお、一般的な包括申請であれば、それほど期間はかかりませんが、個別申請では注意が必要です。また、飛行許可申請があることを条件に該当施設の使用許可を出すというところもあるため、そういったほかの手続きも加味したスケジューリングが必要です。
包括申請とは、一般的に期間を1年、飛行場所を日本全国とする申請のことを指す場合に使われる言葉となります。許可承認項目は、DID、目視外飛行、夜間飛行、人モノ30m未満の飛行とする場合が多くなっています。
個別申請とは、飛行させる日付、飛行経路を特定して申請をします。厳密には違うのですが、包括申請ができないケースで個別申請をするとお考えいただければよろしいかと思います。
包括申請とは?のページで包括申請についての説明と個別申請との違いについて記載しておりますので、ご覧いただければと思います。
ご自身で申請することは可能です。
オンライン申請なので、地方にお住まいであっても申請すること自体は可能です。
行政書士に依頼するメリットとしては、手間が削減できたり、緩和された独自マニュアルで申請できたりする点があるでしょう。また、さまざまな申請を見ているので、違反しがちなポイントや注意点を教えてもらえるなど、初心者の方にとって良い情報が得られることは1つあげられるかと思います。包括申請はもちろんですが、面倒な個別申請の場合は特にメリットが大きいと思います。
自分でやる場合と行政書士に代行依頼する場合のメリット・デメリットを比較した記事がございますので、詳しく知りたい方はそちらのページをご覧ください。
法律上では許可と承認で言葉の意味合いが異なりますが、実務作業においてはどちらも同じようなものとお考えいただいて構いません。そのため、お客様自身はその違いを気にする必要はないと考えます。
念のため簡単に違いを説明すると、「許可」は法令等により原則禁止されている行為を条件を満たす場合にはそれができるように解除してもらうことで、「承認」は一定の行為をすることを認めてもらうようなことを指します。
例えば、航空法における飛行禁止空域を飛行する必要がある場合は、「禁止」されている行為を解除してもらうことになるので許可が必要となり、航空法により指定された飛行方法によらない飛行(目視によらない飛行等)を行う必要がある場合は、それを認めてもらう承認が必要といったイメージです。
はい、インボイス登録しております。
インボイス登録番号は事務所概要ページに記載しております。
銀行振込でお願いしております。どうしても何か不都合がある場合はお知らせください。
基本的に前払いとさせて頂いております。会社の規程などにより都合がつかない場合はお知らせください。
内容によりますが、変更や追加は可能ですのでまずはその旨お知らせください。内容に応じて追加料金が発生することがありますので、まずはご相談を頂ければと思います。
包括申請の場合、全額返金いたします。なお、お客様の都合により申請のキャンセルを行うケースなど、お客様都合で許可が取得できなくなるケースにおいては返金の対象となりませんので予めご了承ください。また、個別申請や難易度の高い特殊な申請においては、返金ができない旨を事前にお伝えさせていただくことがございます。
※お客様都合のキャンセルであっても業務に取りかかる前にキャンセルしたい旨のご連絡を頂いたケースではご相談可能です。
可能です。機体登録と飛行許可申請と合わせて行うケースもあります。
ドローン飛行許可承認申請のやり方
DIPS2.0システムから申請
ドローン飛行許可承認申請は、DIPS2.0というオンラインシステムで行うのが一般的です(一部郵送申請の必要があるものもあります)。
基本的にDIPSの案内に従って入力していけば許可を取得すること自体はできますが、飛行マニュアルの書き換えや飛行形態に合わせた申請内容にする場合は工夫が必要なこともあります。
ドローン飛行許可申請で最も件数が多いのが、全国包括承認申請(期間1年、目視外、DID、夜間、30m)だと思いますが、包括申請のやり方についてはこちらの記事で詳しく解説しております。
飛行許可申請のやり方は以下のページをご覧ください。
なお、当事務所も含めて、行政書士に申請の代行を依頼する場合、DIPSのアカウントを共有いただき、申請していくこととなりますが、新しい飛行形態の申請の場合はメールで申請を行う必要があります。
内容に合わせた形で申請させていただきます。
ドローンサービスページのご案内
ドローン飛行許可承認申請の代行・サポート総合ページはこちら。
個別申請のご相談も多くなっておりますので、お困りであればぜひご検討ください。


