ここ最近多いのが外国籍の方からの酒類販売業免許のご相談です。
母国のお酒を輸入して販売したい、同じ国の方などが経営する飲食店に外国のお酒を販売したいなどさまざまな理由があり、結構ご相談が増えています。
結論から記載すると、外国人でも免許要件をクリアしていれば酒類販売業免許を取得することは可能です。
ただし、日本で事業を営むことが認められた在留資格があることが当然ながら前提となります。
特に経営・管理は2025年10月に基準が大きく引き上げられるなど、近年は制度改正が続いていますので注意が必要です。
在留資格を確認する
まずは事業経営が可能な在留資格を確認してください。
酒類販売業免許取得が可能と想定される在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった就労制限のない在留資格の方や「特別永住者」の方であれば、事業を営むことができます。
これらに当てはまらない方は「経営・管理」など日本で事業を経営するための在留資格が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」や就労できない在留資格では免許取得は難しい
「技術・人文知識・国際業務」は日本の会社などとの契約に基づいて働くための在留資格で、自分で事業を経営することは認められていません。そのため基本的に酒類販売業免許の取得はできず、「経営・管理」への変更が必要になると考えられます。
留学や家族滞在など就労できない在留資格でも免許の取得は難しいでしょう。
酒類販売業免許要件を満たしているかどうかの確認の前に、在留資格がどうなっているかをご確認ください。
■在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「経営・管理」の在留資格の方、または「特別永住者」の方であれば酒類販売業を営むことが可能であると考えられます。
なお、酒類販売業免許申請の提出書類に在留カードは含まれていませんが、求められるケースがほとんどなので、申請時にはコピーを提出するようにしてください(特別永住者の方は特別永住者証明書)。
住民票の写しは令和3年1月から添付不要になっていますが、次に記載する通称で申請する場合は提出を求められると考えておいてください。
個人の場合は通称名や本名・通称併記で酒類販売業免許は取得できるのか?
法人ではなく個人事業主として申請する場合に通称名での免許取得を希望されるケースがありますが、基本的に可能な場合が多いかと思います。
税務署によって反応が異なるのですが、原則本名としつつも、住民票に通称の記載があれば通称名も可と説明されるケースが多いです。
外国人住民の通称は、市区町村に申出をして住民票に記載してもらう仕組みです。普段使っている名前があっても住民票に載っているとは限らないので、記載があるかどうかは事前にご確認ください。
なお、通称のみのほか、通称と本名の併記(通称 こと 本名)も可能な場合が多いかと思います。
事例としてそこまで多く申請経験があるケースではないので税務署への確認は必要ですが、今のところ住民票に記載があれば可とする場合がほとんどかと思います。
ローマ字の印字はできない
申請書にローマ字で記載しても免許通知書にはローマ字を記載できないと言われるため、ローマ字は不可となるかと思います。
※今後変更になる可能性はあります。
在留資格等が問題なければ後はその他の酒類販売業免許取得要件を満たせば基本的に免許は取れる
外国籍の方特有の要件というのは酒税法上にはありませんので、日本国内で適切に会社を経営、事業を営むことができる状態なのであれば、後は酒類販売業免許要件を満たせば免許取得は十分可能です。
ただし、酒類販売業免許要件は意外と高いので、慎重な対応が求められます。
酒類販売業免許に関しては以下の各記事をご参考ください。
母国のお酒を輸入して販売したいというご相談が多いが必要な免許の種類に注意
母国のお酒を輸入して日本で販売したいということで、輸入酒類卸売業免許のご相談をいただくケースが結構多いです。
ただ、一般消費者や飲食店へお酒を販売するのであれば基本的に必要なのは一般酒類小売業免許、あるいは通信販売酒類小売業免許で、輸入卸は必要ないというケースが多いです。
特に同じ国の方などが経営する飲食店へお酒を販売したいというケースが結構多いのですが、飲食店への販売は小売にあたるため、この場合は卸売業免許ではなく小売業免許が必要となります。
反対に、同じ国の方が経営する食材店や酒屋など酒類販売業者へ販売する場合は小売業免許では足りず、卸売業免許が必要です。
そのため、在留資格や免許要件がある程度確認できたら、誰に売るのかを整理したうえでどの種類の酒類販売業免許を取得するべきかを考えていく必要があります。
酒類販売業免許の申請でお困りであればご相談ください
法人はもちろん外国籍の方個人の酒類販売業免許申請も行っております。
東京はもちろん地方の申請も対応しておりますので、お困りであればアロー行政書士事務所の利用をご検討ください。
なお、日本語でお話ができることが前提となりますがご容赦くださいませ。
酒類販売業免許申請代行サービスの料金や詳細はこちらのページからご覧ください。
参考文献
- 出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
- 出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について」(PDF) https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf
- 国税庁「免許申請に住民票の写しの添付が不要となりました」(PDF) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-120.pdf
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」(PDF) https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/01.pdf
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法施行令」(外国人住民の通称の記載) https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292




