内容証明によるクーリングオフは
アロー行政書士事務所が代行!
行政書士によるクーリングオフの手続き代行サービス。
文書の作成から内容証明郵便の発送まで対応。
行政書士によるクーリングオフ手続きの代行!
文書の作成から内容証明郵便の発送まで対応。
クーリングオフでお困りの方は意外と多くいらっしゃいます
- 訪問営業の営業マンの話にのせられてしまってウッカリよく考えずに契約をしてしまって後悔している。
- 契約したものの、よく考えると不要なものだった。
- あまりにも営業がしつこくて根負けして購入してしまったがキャンセルはできるのだろうか。
- 最近知り合った知人に紹介される形で案内をされたが断りにくく、流される形でサービスの契約をしてしまった。
- クーリングオフという制度があることは知っているがやり方がわからない。
アロー行政書士事務所のサービスの特徴
全国対応!
遠方でもご相談ください!
行政書士が書類作成したことを明示します
低価格を実現!
質が悪いわけではない
お客様にご用意いただくもの
契約書類のコピー
契約書類等をご用意いただき、メール(スキャン・スマホで写真等)でお送りください。
本人確認
ご本人様確認をする必要があるため、本人であることが確認できる書類等を頂くことになります。
基本的にこちら2点を確認させていただきます。
サービス内容と流れ
内容証明書謄本が後日お客様の住所に届きます。内容証明を送ったことを家族に知られたくないなど何か事情があればお知らせください。
クーリングオフができる期間と取引内容
取引形態 | クーリング・オフ期間 |
---|---|
訪問販売 | 8日間(申込書・契約書の何れかを渡された日から早い方) |
電話勧誘販売 | 8日間(申込書・契約書の何れかを渡された日から早い方) |
連鎖販売取引 ※マルチ商法、ネットワークビジネスと呼ばれるようなものです。 | 20日間以内 ・契約書を渡された日から20日間以内 ・契約書よりも先に商品を渡された場合、商品を受取った日から20日以内 |
特定継続的役務提供 ※エステや美容医療、語学教室、結婚紹介サービス等のサービス | 契約書を渡された日から8日間以内 |
業務提供誘引販売取引 ※「内職商法」「サイドビジネス商法」等と呼ばれるものです。 | 契約書を渡された日から20日間以内 |
個別クレジット契約 | 8日間以内or20日間以内 ※上記記載の取引方法による |
投資顧問契約 | 契約書を渡された日から10日間以内 ※登録業者との契約。清算義務があります。 |
現物まがい取引 | 契約書を渡された日から14日間以内 |
保険契約 | 契約書を渡された日から8日間以内 ※適用除外有 |
ゴルフ会員権 | 契約書を渡された日から8日間以内 ※50万円以上、新規募集であるとき。 |
※クーリングオフ経過期間後の中途解約は別途お見積りとなります。
※店舗に自分で出向いて購入した商品は一部を除き基本的にクーリングオフできません。
※営業目的として締結するものはクーリングオフ適用対象外(ただし情報商材等適用対象となるものもあります)
クーリングオフ事例等の解説
着物の処分でお困りではありませんか?と突然電話があり、ちょうど処分しようと思っていた着物があったので訪問を承諾。後日若い男性が来て着物の査定をしたところ、100円足らずの金額にしかならないと告げられる。この際に、着物ではなく、他の物は何かないか?査定をしますと言われ、例えば手に付けている指輪を見てみましょうと言い、強引に指輪を外そうとしてくる事例などがあります。この際に恐怖を覚え、指輪やその他の貴金属まで一方的に買取されてしまうという事例が結構多くあります。こうしたトラブルから法改正が行われていますが、販売ではなくこうした買取業者に対してのクーリングオフが増えています。なお、買取も8日間以内であれば、解除が可能です。
お金を稼ぐといった営利目的意思があることをもって即座に営業のために締結するものとなるわけではありません。総合的な検討が必要となります。一般的な内容ではない場合が多いため、クーリングオフの対象となることが多いかと思われます。
成人年齢引き下げが影響しているかはわかりませんが、若者のクーリングオフ事例としては、脱毛エステ等が増えているように思います。なお、脱毛エステというと女性がターゲットかと思いきや、男性もかなり多いようでした。
医療脱毛も含め、美容医療は1ヵ月を超えるサービス期間での契約であり、金額が5万円を超える場合は特定商取引法上の規制が適用されるのでクーリングオフが可能かと思われます。クーリングオフの期間は書面を受取った日から8日間です。この間に内容証明で通知することでクーリングオフの効力が発生します。
CO2排出権取引や未公開株など、投資商品の訪問販売・電話勧誘販売のトラブルも増加傾向にあったかと思います。「権利の販売」といいつつもその実態は「役務の提供」に該当するものが多く、特定商取引法の対象となることが通達で明確化されました。つまり、クーリングオフできる場合は多くなっています。
クーリングオフにあたりなぜ内容証明郵便で送るのか?
クーリングオフは記載内容と日付が大事
クーリングオフを高い費用のかかる内容証明で送る必要があるのか?と質問されることがあります。内容証明郵便でなければならないかというと、そのようなことはありません。ただ、クーリングオフは日付と記載内容が重要であり、それが本当に送られたことを証明できるようにしておく必要があります。ハガキで送っただけではいつ誰宛に何が書かれた書面を送ったのかの記録が残りませんので、クーリングオフをしたという証拠が残りません。業者からクーリングオフ通知のハガキは届いていないなどと言い逃れされてしまうリスクはゼロではありません。
内容証明(配達記録付き)で送ることで、「内容」「日付」「誰が誰宛に送ったか」が記録として残るため、証拠として残ります。クーリングオフできないと言い逃れすることができなくなります。なお、ハガキ1枚送ってクーリングオフできるケースも当然たくさんございますが、当事務所にご依頼いただく場合、基本的に内容証明郵便(e内容証明)にて発送しております。
更新情報
クーリングオフ代行サービスの諸注意点とよくある質問
ケースによりますが、商品を既に受け取っている場合は返送等に関する手続きの連絡などがあります。どのようなサービス・物なのかにもよりますが、引き取りが必要な場合は日時を設定し引き取りに来てもらう、発送が必要であれば送付準備等が必要なこともあるかと思います。事務的な連絡となります。なお、行政書士はお客様に代理して業者と直接やりとりすることはできませんので、お客様自身で対応していただく必要があります。
クーリングオフ自体が成立していても、悪徳業者の場合、返金をしないケースは一程度あります。この場合、消費者センターを間に入れて解決を図るという方法、弁護士の先生に依頼をする方法、主務大臣申出手続きを行うなどが考えられます。こうした一般論をお伝えすることは可能です。
ただ、行政書士はお客様と業者の間に入り、代理人として調整・交渉を行うといったことは残念ながらできませんので、我々ができることはご要望に応じて書類の作成(例えば主務大臣申出手続等)のみとなります。
法改正があり、電磁的記録(メールやFAX、Line等)でもクーリングオフは可能となりました。ただ、到達したかの確認、日時の改ざんなどの可能性は否定できません。
メールでのクーリングオフにあたり、デジタル署名を付して書類を添付するサービスも行っておりますので、メールでのクーリングオフを考えており、心配がある場合はお知らせください。
クーリングオフ代行お問い合わせはこちら!
アロー行政書士事務所
東京都立川市錦町4-9-2-102
行政書士:樋口智大
Mail:info@arrow-gyosei.com
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